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合同会社CLOSER福祉支援コラム各種優遇・助成制度のご紹介

各種優遇・助成制度のご紹介

福祉車両 2023.07.24
福祉車両 助成制度のご紹介

消費税については一定の要件を満たしていれば非課税となるので、特に手続きなどは必要がありません(仕入れは別となることもある)。しかし、自動車税種別割や自動車税環境性能割の減免、そしてさまざまな助成制度などについては、申請をして初めて認められるものがほとんどです。

助成や減免のほとんどは、福社車両だからという制度ではなく、手帳にまつわるものですので、障がいの区分や等級によって可否が決まります。以下は各種優遇・助成制度の一例をご紹介いたします。

 

目次

 

 

自動車税種別割・自動車税環境性能割

障がい者の方のために専ら使用する自動車、社会福祉法人などが所有する自動車、機造上専ら障がい者の方の利用に供する自動車などが対象。

お問い合わせ先:各道都府県税事務所・福祉事務所

軽自動車税別割

自動車税種別割と条件はほとんど同じとなる。担当する部署が市町村役場(東京23区は区役所)なので、若干の差が生じる場合もある。申請期限は納付期限の7日前までが一般的だが、確認をおこたらないように。

お問い合わせ先:各区・市役所・町・村役場の税務担当課

自動車購入資金の貸付

クルマを買うための資金は市区町村で貸付を行っていることが多い。金融機関に比べて金利も低く設定されていることがほとんど。条件については各自治体で確認のこと。連帯保証人が必要となることが多い。

お問い合わせ先:各地域の福祉事務所、社会福祉協議会

福祉車両改造資金の助成

福祉車両に改造するために必要な費用が助成される場合もある。といっても介護タイプの福祉車幅に改造するための費用ではなく、自操式車への改造に対しての費用が助成されることが多い。

お問い合わせ先:各区・市役所、町・村役場の福祉担当課

自動車運転免許の取得

これも自操式の福社車両を使って運転するための免許を取得するための費用が助成される場合が多い。また、助成だけでなく費用の貸付が行われることもある。

お問い合わせ先:各道都府県の運転免許試験場、または運転免許センターの運転適正窓口

駐車禁止の除外措置

歩くことが困難な障がい者などが利用するクルマに「駐車禁止除外指定車」の標章が発行される。以前は車両に対しての発行だったが、現在は本人に発行するように変わりつつある。

お問い合わせ先:各道都府県の所轄警察署

有料道路の通行料金割引

身体障害者手帳や愛の手帳を料金所で提示することで、有料道路を割引料金で利用することができる。ETCの場合も事前に申請することで、同じように割引料金での有料道路の利用が可能になる。

お問い合わせ先:各地域の福祉事務所

自動車燃料費の助成

身体障がい者自身が運転するクルマや、家族などの介助者が運転するクルマに対して、燃料費が助成される場合がある。ガソリン券などの商品券で渡されることが多い。

お問い合わせ先:各区・市役所、町・村役場の福祉担当課

カーフェリー料金の割引

身体障害者手帳を提示することで本人と介助人の料金が割引となることが多い。同じフェリー会社でも距離によっては割引にならないことなどもある。

お問い合わせ先:各フェリー会社(割引制度の適用のない会社もある)

 

*以上は優遇・助成制度の一例です。内容が変更・中止した場合がございますので、詳しくは申請する部署に連絡してください。

 

 

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